旭川東高等学校東京同窓会
東京同窓会について

◎規約等

北海道旭川東高校東京同窓会規約

昭和57年3月10日一部改正

昭和58年3月10日一部改正

平成元年7月19日一部改正

平成16年10月14日改正

平成19年4月14日改正

 

第1章 総則

【名称】

第1条 本会は、北海道旭川東高等学校東京同窓会という。

 

【事務所】

第2条 本会の事務所は、会長の定めるところに置く。

 

【目的】

第3条 本会は、同窓の交流を深めることを目的とし、併せて母校並びに同窓会の発展に寄与することを目的とする。

 

【事業】

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)懇親会の開催

(2)新同窓生歓迎会の開催

(3)会員名簿の作成

(4)その他本会の目的達成に必要な事業

 

第2章 会員

【会員】

第5条 本会の会員は、北海道庁立上川中学校、北海道庁立旭川中学校、北海道立旭川高等学校及び北海道立旭川東高等学校の各卒業生並びに上記各学校に在学した者と上記各学校に在職したことのある職員にて北海道以外に在住する者で構成する。

 

 

第3章 機関

【機関の設置】

第6条 本会に次の機関を置く。

(1)総会

(2)幹事会

(3)役員会

 

【総会の招集】

第7条 総会は、原則として年1回、会長が招集する。

 

【総会の権限】

第8条 総会は、次の事項を審議する。

(1)事業計画及び事業報告の承認

(2)予算及び決算の承認

(3)規約改正の議決

(4)会長の承認

(5)その他本会の運営に必要な事項

 

【総会の議長】

第9条 議長は、会長若しくは会長が指名した者とする。

 

【幹事会の権限及び責務】

第10条 幹事会は、次の事項を審議する。

(1)会務運営並びに事業執行に関する事項

(2)予算及び決算

(3)総会に付議する事項

(4)懇親会運営の支援

(5)その他必要な事項

 

【幹事会の構成】

第11条 幹事会は、役員および各期幹事にて構成する。

 

【幹事会の議長】

第12条 幹事会の議長は、会長若しくは会長の指名する者とする。

 

【役員会の構成】

第13条 役員会は、会長、副会長および事務局長にて構成する。

 

【役員会の権限】

第14条 役員会は、会務の運営、会務執行上の必要事項並びに幹事会へ付議する事項等につき審議する。

 

【役員会の議長】

第15条 役員会の議長は、会長若しくは会長が指名する者とする。

 

第4章 役員

【役員の数】

第16条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長1名

(2)副会長若干名

(3)監事2名

(4)事務局長1名

 

【役員の選任】

第17条

1.会長は、立候補者又は5名以上の会員の推薦を受けた者の中から、幹事

会において選任し、総会において承認を得る。

2.副会長は、会長の推薦のもと幹事会において選任する。

3.監事は、幹事会において選任する。

4.事務局長は、会長が委嘱し、幹事会の承認を得る。

 

【役員の職務】

第18条

1.会長は、本会を代表し会務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。

(1)監事は、本会の財産、会計、決算の状況及び役員の職務遂行の状況を監査

し、幹事会及び総会にて監査報告をする。

(2)監事は、必要に応じて役員会に出席し、意見を述べることができる。

3.事務局長は、会長の指示により本会の会務、会計及び出納等に関する事務処理にあたる。

 

【役員の任期】

第19条

1.役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2.任期途中で補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.役員は、その任期満了後も後任者が就任するまではその任務を行う。

 

第5章 幹事

【幹事の選任】

第20条 幹事は各卒業期から若干名を選出する。

 

【幹事の権限】

第21条 幹事は、幹事会に出席し、付議された事項の審議と議決に参加する。

 

【幹事の任期】

第22条

1.幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。

2.任期途中で補欠により選任された幹事の任期は、前任者の残任期間とする。

3.幹事は、その任期満了後も後任者が就任するまではその任務を行う。

 

第6章 懇親会

【懇親会の開催】

第23条 懇親会は、年1回、総会の日に併せて開催する。

 

【懇親会の担当】

第24条 北海道立旭川東高等学校の同窓会会員が、卒業年次順に、輪番制にて当番期(複数)として、懇親会の開催、運営を担当する。

 

 

第7章 会計

【経費】

第25条 本会の運営に関する経費は、寄付金、広告費、懇親会の剰余金及びその他の収入をもってこれに充てる。

 

【会計年度】

第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

 

第8章 顧問及び相談役

【顧問及び相談役】

第27条

1.会長の諮問に答申する機関として、本会に顧問、相談役を置くことができる。

2.顧問、相談役は、幹事会の議を経て会員の中から会長が委嘱する。

 

第9章 事務局

【事務局】

第28条

1.本会の会務を処理するため、第2条の事務所に事務局を置く。

2.事務局長は、会長の承認を得て必要に応じ事務局次長を選任し、また諸事務を担当する事務担当者を置くことができる。

3.事務局次長および事務担当者の選任については、幹事会の承認を得る。

4.事務局次長および事務担当者の任期は、第19条を準用する。

 

第10章 雑則

【細則】

第29条 この規約に定めるものの他、本会の運営に必要な細則は幹事会の議を経て別に定めることができる。

 

附則

 

この規約は、平成19年7月14日より施行する。